支援メニュー

特定技能制度で外国人介護士を雇用する受入れ機関(介護施設)は,1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(支援計画)を作成し,当該計画に基づき支援を行わなければならないと定められています。職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目は以下の通りです。

当協会は出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」として、これらの支援業務を行うことで、特定技能で働く介護士本人だけでなく、雇用する施設様にとっても頼れるパートナーとなることをお約束いたします。

事前ガイダンス

雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明

出入国する際の送迎

・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

住居確保・生活に必要な契約支援

・連帯保証人になる・社宅を提供する等・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

生活オリエンテーション

・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明

公的手続き等への同行

・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助

日本語学習機会の提供

・日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等

相談・苦情への対応

・職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等

日本人との交流促進

・自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等

転職支援(人員整理等の場合)

・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

定期的な面談・行政機関への通報

・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報

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